|
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、又は医療用具を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生大臣の許可が必要です。
- 個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。この場合は、勿論、他人への販売・授与はできません。
1.医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
3.医療用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
<安全性の保証>
- 日本国内で販売される医薬品や化粧品などは薬事法で有効性と安全性が確認されています。
- 個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません。ご注意下さい。
(事例)
- 医薬品に人体に有害な量の「ヒ素」や「水銀」が含まれていた事例。
- 糖尿病薬として海外で購入した医薬品に、日本では要指示薬に指定されている血糖降下剤が配合されていた事例。
- 化粧品に「水銀」など日本では禁止されている成分が配合されていた事例。
<輸入が禁止されている医薬品>
- 「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、輸入できない医薬品。
(例)
- 犀角(サイカク)
- 麝香(ジャコウ)
- 虎骨(ココツ) など
- 覚せい剤(アンフェタミン及びメタンフェタミン)は輸入できません。
<お問い合わせ先>
- もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は次の薬事専門官にお尋ね下さい。
- 厚生省本省(医薬安全局監視指導課輸入監視係)
電 話: 03-3503-1711 内線 2768
FAX : 03-3503-1043
- 名古屋
電話 : 052-661-4134
FAX : 052-661-4136
- 関西国際空港
電話 : 0724-55-1284
FAX : 0724-55-1295
- 那覇
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-854-8978
- また、麻薬、向精神薬等に関しては、厚生省医薬安全局麻薬課生産・免許係にお問い合わせください。
|
|
 |